会社員の為の仕事役立ち情報マガジンby岳さん

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不動産売買 基礎知識や特徴&メリット

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こんにちは。今回は不動産売買についてご紹介したいと思います。

 

<不動産を売買するには>

所有している不動産を売却したいけれど、

どうやって売りに出せばよいのかわからないという人は、

不動産会社へ依頼し、買い手との仲介をしてもらうのが最も確実で安心な方法です。

不動産会社に買い手との仲介をしてもらうためには、

3種類の「媒介契約」の中から選択し、契約を結ぶ必要があります。

 

<媒介契約とは>

媒介契約とは不動産の売却を行う時に、

不動産会社などに売却の仲介を依頼する契約のことです。以下3種類ご紹介します。

 

一般媒介契約

一般媒介契約は複数の不動産会社に不動産の売却を依頼できる契約です。

不動産会社だけでなく売り手本人が購入者を見つけることができれば、

個人間での取引も可能なので、依頼する方の自由が利くのが特徴です。

 

専任媒介契約

専任媒介契約とは、他の不動産会社には頼まず、

1社にのみ売却の仲介を依頼する契約です。

宣伝や営業活動、集客、購入希望者とのやり取りなどの

すべてを契約した不動産会社に一任することになります。

 

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約は専任媒介契約に、

不動産会社が見つけた売り手以外の人と契約を締結できない旨の

特約が付されたものです。売り手が個人で売却することも禁じられています。

 

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<どの媒介契約を締結すればいいの?判断する際のポイント>

売却予定の不動産の売りやすさ

例えば、売却予定の不動産が、人気がある、築年数が浅い、駅近

など需要がある場合、広告費をかけなくても短期間で売却できる可能性があります。

一般媒介契約で複数の不動産会社と契約すれば、多くの人の目に留まり、

早期売却に繋がります。

 

不動産会社にどれくらいサポートして欲しいか

不動産会社にどの程度のサポートを求めるかも、どの媒介契約を締結するか判断する際のポイントです。レインズへの登録義務や売主への活動報告の義務の観点からみると、最もサポートが手厚いのは専属専任媒介契約、最もサポートが手薄なのは一般媒介契約になります。

 

不動産会社選びを慎重に行う

不動産会社の過去の実績やどんな売却活動をするのかも重要です。

 

<最後に>

いかがでしたでしょうか。

不動産を売却する際に締結する媒介契約は、

種類によって不動産会社の義務や契約の制限が異なります。

媒介契約を締結する際のポイントを意識して、

あなたに合った媒介契約を締結ずるようにお願いします